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『管理職は休日出勤手当をもらえない』はウソ

管理職になると残業代や休日出勤手当がつかなくなり、かえって給料が下がってしまう。こんな状況に陥っている人は少なくありませんが、これは明らかに違法行為です。明確な労働基準法違反となります。

たしかに、労基法では、管理職は残業代や休日出勤手当の支給対象外とされていますが、ここでいう管理職というのは世間一般的に言われる管理職とは大きく違います。労働基準法では正確には労務監督責任者という言い方をしますが、ここに当てはまるのは次の条件をクリアしている社員のみです。

  1. 経営者同様の決定権を与えられている
  2. 自分自身で出勤時間、出勤スケジュールを決められるだけの裁量がある
  3. その役職にふさわしいだけの報酬を得ている

この3条件ですが、全て当てはまる存在といえば、役員・経営幹部クラスぐらいでしょう。部長ぐらいでは、少なくても1と2の条件は満たしていないはずです。また、課長クラスだと、役職が就くことでかえって収入が減るということでは、3の条件も満たしていません。

残業代がつかなくても、それ以上に給与額が増えて、平社員の時よりも遙かに手取額が増えた。これぐらいの水準に達していなければ管理職とは言えません。つまり、休日出勤手当を支給されるだけの資格があるということです。

自分で会社を訴えない限り、状況は改善されない

このように労働基準法では定められていますが、実情を考えると、大半の企業において、この基準は守られていません。ただし、この事実を企業側が知らないというわけではありません。『管理者には支払い義務がない』という文面を都合良く解釈して、悪用しているというだけのことです。

ほかの会社もやっているからということで、何となく、これが普通のことのようになってしまっていますが、明確な法律違反です。

ですから、会社を訴えれば確実に社員側が勝てます。実際、こういった訴訟では、社員側の言い分が認められ、未払いの残業代、休日出勤手当が支払われるケースが大半です。

ただし、これは訴えるということが前提です。日本の法律は、仮に権利を有しているとしても、それを主張しなければ恩恵を得ることは出来ないという考え方をとっています。

今回のケースでいえば、仮に休日出勤手当をもらう権利があったとしても、それを主張しない限り認められないということです。つまり、泣き寝入りしていたら、そのまま状況は変わらないということです。誰かが、あなたの代わりに会社に支払うように言ってくれるなんてことはありません。

しかも、未払い賃金の請求は2年が時効なので、何もしなければ請求する権利すら失ってしまいます。

おかしな話のように思えるかもしれませんが、これは現実です。状況を変えたければ自分から行動するしかありません。何もせずに状況が変わることを期待するというのは最も愚かな行為です。

今後は訴訟が増えていく可能性が高い

会社を訴えるなんて、とても出来ないと思われる人も多いと思います。仮に、それで残業代を取り戻せたとしても、会社に居づらくなってしまうのではと懸念される人もいるかと思います。これは、実際にその通りで、特に中小企業の場合、退職を前提に話し合いが進められるというケースが多くなっています。

その代わり、退職金を増額してもらえるといったこともあるので、なかなか複雑です。

仮に請求したとしても、取り戻せる残業代、休日出勤代が僅かなのであれば、仕事を維持するために敢えて請求しないという考えもあると思いますが、あまりにも額が多い時には、退職を覚悟して請求することをオススメします。

毎月何十時間もサービス労働をさせられているのであれば、そういった会社に居続けても、自分自身が疲弊するだけです。

実は、この数年間で、こういった訴訟は急増しています。未払い賃金請求に力を入れている弁護士も増えており、今後一般化していく可能性が十分にあります。

ですから、そんなこと出来ないと諦めるのではなく、ぜひ可能性を模索してみてください。インターネットで検索するれば、未払い賃金訴訟に対応している弁護士事務所が幾らでもみつかるので、訴訟後のことも含めて、一度相談してみてもいいと思います。

いずれにしても、部長・課長クラスであれば、休日出勤手当、残業代は支給される資格がある。これが事実ということをお伝えしておきます。そして、自分から動かなければ、状況が変わる可能性はゼロに等しいということを忘れないようにしてください。

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