プロモーション

管理職でも残業代を請求することが出来る~時効は2年~

管理職になると、残業代がもらえない

これは一般的によく言われていることです。確かに労働基準法では管理職に対する残業代支給の義務はないと定められていますが、正確には『管理職』ではなく、『管理監督者』であり、一般的な管理職の定義とは違います。部長、課長クラスであれば、『管理監督者』としては、みなされないケースが大半です。

では、管理監督者の定義とは何なのか?

簡潔に一言でまとめると、経営者と同等の立場にある人です。民間企業で言えば、取締役・役員クラスということですね。

管理監督者としてみなされる3つの条件

労働基準法では、管理監督者なのかどうかを判断する基準が定められています。具体的には次の3つとなります。

会社経営に関わるような仕事をしていること

管理監督者というのは経営者と同等の立場にある人間ということをお伝えしましたが、会社経営・事業経営に直接関与するようなポジションに就いているのでなければ、あるいは経営上の重要な決定について経営者同等の発言権を持っていなければ、管理監督者としてみなされることはありません。

勤務時間を自分で設定出来る権限を持っていること

管理監督者は自分自身の労務も管理出来る立場にある人間とみなされています。分かりやすくいえば、出勤時間や退勤時間、休憩時間について、自分で自由に決められる人間であるということです。

早退したり遅刻したから減給になる、出勤時間が厳格に決められているといった場合には、管理監督者とはみなされません。

賃金が相応のレベルにあること

管理監督者というのは、会社のなかでも重要な責務を負うことになるため、それ相応の給与が支払われていなければいけません。

具体的な数字をあげるのは難しいのですが、一般の従業員より遙かに高い数字であることは間違いありません。役職手当が数万円しか支給されず、管理職になったから手取りの収入が減ったというのでは論外です。

残業代がなくなったとしても、平社員の時の給料を遙かに上回る給与を得ていなければ、管理監督者とは言えないというのが、労働基準法が定める定義です。

訴えれば、社員側がまず勝てるのが現状

上記の基準に当てはめれば、殆どの人が残業代をもらえない管理職ということにはならないはずです。実際、大企業の部長クラスでも管理監督者としてはみなされず、裁判で残業代の支払いが命じられたケースが多々存在します。

中小企業においては尚更であり、従業員が数十名程度の会社であれば、社長や役員以外に管理監督者を置く必要性がないということで、社長・役員以外は全員に残業代支払いの義務が生じるとみなされるのが普通です。

そして、いざ裁判となった場合、会社側が負けるケースが大半です。そのため、会社側も訴えられた時には争わず、支払うことを選択することが多いです。

訴えなければ認められない

ただし、ここで重要なことは訴えなければ認められないということです。日本の法律には、権利を主張しない人間の権利は保障しないという考えがあります。今回のケースでいえば、もらうべき残業代をもらっていないとしても、それを自分から請求しなければ認められないということです。誰かが(国や裁判所も含めて)あなたの代わりに会社に請求してくれるといったことは無いというわけです。

ですから、残業代を取り戻したいのであれば、自分で訴えを起こす必要があります。そして、訴えれば、まず認められるので、行動を起こすかどうかというだけの話になるということです。泣き寝入りをしたくないのであれば、行動することが重要です。

なお、未払い賃金の時効は現在2年です。請求をかけたとしても、2年以上前の未払い残業代については、会社側が拒否することが出来ます。ですから、本気で請求をかけるのであれば、1日でも早く動くことです。


なお、時効が2年だとしても、2年以上前の残業代についても請求すべきです。大ごとにしたくない会社側が要求を全部呑むこともあるためです。

タイトルとURLをコピーしました